宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、
宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のことをいいます。通常は縮めて「宅建主任者」、「主任者」などと呼びます。
宅地建物取引主任者は、取引の当事者に対する重要事項の説明、
重要事項説明書や宅建業法37条の規定に基づく書面(契約書)の内容確認と記名押印の事務を行うことができるとされています。
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